総務省の
ガイドラインに準拠した
データ消去サービス
地方公共団体向けの
確実な機密情報廃棄サービスです
情報システム機器廃棄時に地方公共団体が従うべき
セキュリティポリシーとは
令和2年12月 総務省発行の
情報セキュリティポリシーに関する
ガイドラインが改訂されました
ガイドラインでは、情報システム機器の廃棄等におけるセキュリティの確保について、重要情報が保存された記憶装置の分類に応じて廃棄方法の具体的な要求事項が言及されています。
“情報システム機器が不要になった場合やリース返却等を行う場合、一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても復元が困難な状態とすることが重要であり、OS及び記憶装置の初期化による方法は、ハードディスク等の記憶演算子にはデータの記憶が残った状態となるため、適当でないことに留意が必要である。”
-ガイドラインより抜粋・要約-
推奨される廃棄方法について
機密情報のレベルに関わらず、原則として下記に記される廃棄方法を用いて、
庁舎内でのデータ消去作業の実施と廃棄過程および結果の管理が必要とされています。
※表は横にスクロールできます
分類 | 機器の廃棄等の方法 | 確実な履行を担保する方法 |
---|---|---|
(1)マイナンバー利用事務系の領域において住民情報を保存する記憶媒体 ※マイナンバー利用事務系:社会保障、地方税、防災、戸籍事務等に関する情報システム及びデータ |
当該媒体を分解・粉砕・溶解・焼却・細断などによって物理的に破壊し、確実に復元を不可能とすることが適当である。 なお、対象となる機器について、リース契約により調達する場合においても、リース契約終了後、当該機器の記憶媒体については、物理的に破壊を行う。この場合、予め仕様に明記のうえ、機器の廃棄方法を契約において明記することが望ましい。 |
職員が左記措置の完了まで立ち会いによる確認を行うほか、庁舎内において後述(3)で記述する情報の復元が困難な状態までデータの消去を行った上で、委託事業者等に引き渡しを行い、委託事業者等が物理的な破壊を実施し、当該破壊の完了証明書により確認する。当該完了証明書については、破壊の証拠写真が添付されるとともに、その提出期限が定められていることが望ましい。 |
(2)機密性2以上に該当する情報を保存する記憶媒体(上記(1)に該当するものを除く。) | 一般的に入手可能な復元ツールの利用を超えた、いわゆる研究所レベルの攻撃からも耐えられるレベルで抹消を行うことが適当である。 具体的には、 ①物理的な方法による破壊 ②磁気的な方法による破壊 ③OS等からのアクセスが不可能な領域も含めた領域のデータ消去装置又はデータ消去ソフトウェアによる上書き消去 ④ブロック消去 ⑤暗号化消去 のうちいずれかの方法を選択することが適当である。 |
庁舎内において後述(3)で記述する情報の復元が困難な状態までデータの消去を行った上で、委託事業者等に引き渡しを行い、抹消措置の完了証明書により確認する方法など適切な方法により確認を行う。 |
(3)機密性1に該当する情報を保存する記憶媒体 | 一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても復元が困難な状態に消去することが適当である。 具体的には、(2)に記述した方法①~⑤のほか、OS等からアクセス可能な全てのストレージ領域をデータ消去装置又はデータ消去ソフトウェアにより上書き消去する方法がある。 OS及び記憶装置の初期化(フォーマット等)による方法は、HDDの記憶演算子にはデータの記憶が残った状態となるため、適当ではない。 |
庁舎内において消去を実施し、職員が作業完了を確認する方法など適切な方法により確認を行う。 |
ガイドラインに準拠した
ワラケンのデータ消去サービス
ガイドラインで推奨される廃棄方法を用いて確実・安全に機密情報を廃棄いたします。
物理的・磁気的な破壊の
どちらにも対応
穴あけ破壊、破砕抹消の2通りの物理破壊、記憶媒体に強磁界を照射する磁気破壊によりデータ復元ツールでは復元不可能な状態になります。
穴あけ破壊は米国NSA/NISTに完全に準拠した物理破壊が可能であり、国家機密レベルの情報の破棄にも使われています。
庁舎内での破壊が可能で
作業に立ち合いいただけます。
処理機は移動可能であるため、お客様のもとに伺い、お立ち会いの上、データを消去します。
機密情報を庁舎外へ持ち出すことなくデータの抹消が可能です。
完了証明書の発行に対応
確実な復元不可能な状態までデータを抹消したことを
証明する完了証明書を発行いたします。
データ消去済みの機器の
集荷にも対応
データ抹消後の情報システム機器が大量に保管されている場合でも、弊社社員が専用車両で取引に伺います。
※愛知県、三重県、岐阜県の回収エリア内に限ります。
詳細についてはこちら
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